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使った費用も助成対象の「外国特許出願費用助成事業」

2010/09/02

今回の新着情報は東京都の予算「知的財産総合センター」が実施する海外特許申請費用への支援事業です。
助成金の申請を多くお手伝いさせていただいていると、「この助成金が取れたら〇〇〇に投資しよう」という場面によく出あいます。
〇〇〇には助成金を使った商品開発や事業拡大が当てはまるのですが、大変厳しい経営環境のなかでご苦労され、リスクの大きな投資が許されない中小企業の経営者としては当然のことです。
ただ、今回の「外国特許出願費用助成事業」は少し事情が違うようです。
まず助成対象期間が平成22年4月1日からであり10月7日の締切から半年も遡って助成対象としている点です。
通常の助成金事業では締め切りの半年近く先(今の時期では平成23年4月以降)、以降に発生する費用しか助成対象とならないことと比べて大きな違いがあります。
さらに、通常の助成事業は研究開発や事業の計画が審査対処となりますが、この助成事業は特許申請原稿そのものが審査対象となるため、少なくとも国内特許申請原稿や先行調査結果がそろっていないと受理してもらえません。
つまり「すでに動き出している外国特許の申請」が対象であり、これから申請の準備をする『計画』レベルは対象外ということです。
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ということで逆に「すでに動き出している企業」、すなわち今年の4月以降、予算を確保して海外特許の申請作業を始めている企業にとっては、採択されれば当初予算の半分が返ってくるのですからチャレンジしないともったいない事業といえるでしょう。   


本記事は2010/09/02時点での情報です。状況は刻々と変化しますので、必ずその時点での最新情報をご確認ください。

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