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新型コロナに立ち向かう小規模事業者支援

2020/05/11

いよいよ一人10万円の「特別給付金」や法人200万円、個人事業主100万円支給の「持続化給付金」が動き出しましたが、これらの申請手続きや支給のスピードについては現在実態を確認中なので、近いうちにレポートいたします。

また従業員の休業補償である「雇用調整助成金」については、手続きが難しくあきらめる経営者が続出して殆ど申請数が伸びないことから厚生労働省も慌てて申請手続きをさらに簡素化したようです。5月1日付の最新情報はこちらをご覧ください。

なお上記のサイトでは5月8日に申請書の書き方を解説するビデオも追加公開されました。

一方、通常の補助金事業については、前回ご紹介した「ものづくり補助金」同様、新型コロナウイルス感染症への「特別枠」を設ける事業が増えており、「小規模事業者持続化補助金」にも4月28日付で上限100万円の【コロナ特別対応型】の公募が始まりました。

この補助金は、名称通り対象が小規模事業者限定で、例えば従業員数6名以上の小売店や21名以上のメーカーの方は対象外となるため、これまであまり取り上げてこなかったのですが、該当する企業数が圧倒的なので今回あえて取り上げます。

少々ややこしいのですが、この事業は今回の【コロナ特別対応型】とは別に、3月10日公募開始で年度内に4回の締切を設定している通常の事業(一般型、上限50万円)も公募中であり、【一般型】と【特別対応型】が並行して走っていることになります。

つまりこれから応募する場合は、【一般型】と【特別対応型】のどちらで応募するかを選べることになります。そこでこの2つの違いを理解する必要が出てくるので、選ぶための注意点を説明します。

ただその前に、基本的な事業の特長は共通しているので、先にまとめると、

  1. 小規模事業者の販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することにより、生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする。
  2. 対象となる取り組みは「地道な販路開拓や売上拡大」であり、販促用チラシの印刷代やウエブページ製作費など適用範囲が広い。
  3. 申請者が立地する商工会議所または商工会が支援する体制ができており、申請書作成指導を実施している場合が多い。

といったところでしょうか?

以上に加えて今回の【コロナ特別対応型】の大きな特長は、
  • 補助金上限額が2倍となる
  • 既に契約したり支払ったりした経費でも2月18日まで遡って経費計上できる
  • 事業期間中の前払い(概算払い)が許される
といった、かなり画期的な緩和措置が行われる点にあります。

そしてその緩和措置が適用されるための条件として、取り組み内容の経費の6分の1以上が、次の3つのどれかに該当することが必要です。

A)サプライチェーンの毀損への対応
B)非対面型ビジネスモデルへの転換
C)テレワーク環境の整備

なお、2本が並行して走っているといっても両方を受給することはできません。仮に【一般型】の第1次(3月31日締切)にも応募しており、【コロナ特別対応型】ともに採択された場合、【一般型】を辞退しなければ、【コロナ特別対応型】の補助金が受給できませんのでご注意ください。

本記事は2020/05/11時点での情報です。状況は刻々と変化しますので、必ずその時点での最新情報をご確認ください。

季節の俳句

街角の 今静かなる 立夏かな (千葉 晧史)

本来なら一年で最も心地良い季節である立夏の候を読んだ句ですが、今年に限って全く違う街角の風景となってしまいました。今年だけでなく来年の今頃も、この句を見るときっと独特の感慨が生まれるでしょう。