平成30年度第2次補正 事業承継補助金 2次公募
(この公募は終了しました)
事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等による事業承継後の新しいチャレンジへの支援
公募時期 | 令和元年7月5日~7月26日 (終了しました) |
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公募資料 | こちらからご覧いただけます 【PDFデータ】 |
助成率・補助率及び上限額 |
補助率【I型】小規模事業者:2/3/それ以外:1/2【II型】1/2 上限【I型】小規模事業者:200万円/それ以外:150万円【II型】450万円 現業の廃止を伴う場合はそれぞれに上乗せがあります。詳細は本文参照。 |
助成金・補助金の目的:
後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機として取り組む経営革新等を支援し、中小企業者等の世代交代を通じた国内経済の活性化を図ること
対象となる事業:中小企業において、事業を引き継ぎ後、承継者が行う経営革新等の取り組みが対象となります。
対象事業の例:
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組、事業転換による新分野への進出等
【注】経営革新等支援機関により確認を受けている事業であることが条件。経営革新等支援機関について詳しくはこちら
本事業では、その承継の形態により2種のタイプがあります。- 【I型】後継者承継支援型
小規模事業者および同等の規模の個人事業主:補助率2/3 上限:200万円
それ以外:補助率1/2 上限:150万円
事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費がある場合、上限額が上乗せされます。
小規模事業者および同等の規模の個人事業主:+300万円(計:500万円)
それ以外:+225万円(計:375万円) - 【II型】事業再編・事業統合支援型
補助率1/2 上限:450万円
事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費、移転・移設費がある場合、上限額が上乗せされます。
+450万円(計:900万円)
- I型、II型いずれも申請可能
- 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
- 個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継で、承継した事業以外の経営を行っている場合
- I型のみ申請可能
- 個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継で、承継した事業以外の経営を行っていない場合
- 同一法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
- 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継で、事業期間内に法人化する場合
- II型のみ申請可能
- 法人間における事業の引継ぎを行う事業承継
- 個人事業における廃業、開業をともなう株式譲渡による承継
日本国内で地域経済に貢献している中小企業者等。 ただし、I型、またはII型で事業承継が完了していない場合は、次のいずれかを満たすこと。
- 2019年12月31日時点で役員等としての3年以上の経営経験がある者
- 2019年12月31日時点で同業種での6年以上の業務経験がある者
- 創業・承継に関する特定の研修等を受講した者(補助事業期間内の受講も可)
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