申請資格である中小企業の定義とはどのようなものですか? 中小企業基本法による中小企業の定義は以下の通りです。 小売業(飲食店を含む): 常時雇用従業員50名以下または資本金・出資額5,000万以下 サービス業: 常時雇用従業員100人以下または資本金・出資額5,000万円以下 卸売業: 常時雇用従業員100人以下または資本金・出資額1億円以下 製造業・工業・鉱業・その他の業種: 常時雇用従業員300名以下または資本金・出資額3億円以下 参照:中小企業庁FAQ その他のよくある質問は【こちら】から