令和元年度補正 小規模事業者持続化補助金<一般型>第4回締切/令和2年度補正 <コロナ特別対応型> 第5回締切
(この公募は終了しました)
小規模事業者の販路開拓支援
公募時期 |
<一般型>令和2年3月10日~第4回締切:令和3年2月5日 <コロナ特別対応型> 令和2年4月28日~第5回締切:12月10日 (終了しました) |
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公募資料 | こちらからご覧いただけます 【ウェブページ】 |
助成率・補助率及び上限額 |
<一般型>補助率:2/3 上限:50万円(連携体の場合は、50万円×事業者数。ただし上限は1,500万円) <コロナ特別対応型>補助率:2/3又は3/4 上限:100万円(連携体の場合は、100万円×事業者数。ただし上限は1,500万円) いずれの型も、感染拡大防止に取り組む場合、事業再開枠として50万円の上乗せあり。 また、クラスター対策が必要な業種には「コロナ特別対応型分」「事業再開枠」いずれかに配分可能な50万円の上乗せあり。 公募資料、公募サイトリンク先は中小機構の事業ポータルサイトです。商工会、商工会議所それぞれの公募サイトは本文をご参照ください。 |
助成金・補助金の目的:
以下の2種の要件を満たす取り組みであること
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ること。加えてコロナ特別対応型では、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援。
対象となる事業:<一般型>
以下のいずれかの取組
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組
- 販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組
- 認定市区町村による「特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者(法人設立日が2020年1月1日以降)
- 税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主
以下の2種の要件を満たす取り組みであること
- 補助対象経費の6分の1以上を使って次のいずれか1つ以上の投資に取り組むこと(類型により補助率が異なります)
A類型:サプライチェーンの毀損への対応 [補助率:2/3]
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換 [補助率:3/4]
C類型:テレワーク環境の整備 [補助率:3/4] - 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定している
商工会または商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者または連携体
※Jグランツを用いた電子申請の場合は、連携での共同申請はできません。
追加上乗せ条件:
- 【事業再開枠】
業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合、50万円上乗せ(2020年5月14日以降に発注・契約・納品・支払い・使用されるものが対象) - 【特例事業者】
クラスター対策が特に必要と考えられる業種(本事業では、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店が該当)については、さらに50万円上乗せ(コロナ特別対応型分、事業再開枠、いずれかに自由に配分可能)
- 2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として承認(2020年2月18日以降に開業した場合は、開業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として承認)。
- 概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けられる。
※Jグランツによる電子申請では概算要求は行えません。
※特例事業者の上乗せ分は、一般型/コロナ特別対応型分、事業再開枠のいずれかに配分できますが、上乗せ分含めた合計額において、【事業再開枠】は【一般型/コロナ特別対応型分】を超えることはできません。
【一般型】

【コロナ特別対応型】

※商工会、商工会議所いずれの管轄地域に所在するかによって公募要領、使用する申請書式及び申請先が異なります(実質的な内容は同じ)。それぞれ以下をご参照ください。
【商工会】管轄地域のみなさま
【商工会議所】管轄地域のみなさま
本事業は、申請手続きの際に補助金申請システム(Jグランツ)を使用します。Jグランツを利用する際には事前にGビズIDの取得(無料)が必要ですのでご注意ください。詳しくは以下のページをご参照ください。
- 補助金申請システム:Jグランツ
- JグランツID申請:GビズIDプライムアカウント
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