平成27年度補正 商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)
(この公募は終了しました)
地域の商業やコミュニティ機能を担う商店街等のインバウンド需要取り込みのためのインフラ整備を支援
公募時期 | 平成28年2月24日~3月31日 (終了しました) |
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公募資料 | こちらからご覧いただけます 【PDFデータ】 |
助成率・補助率及び上限額 | 補助率:2/3 上限:7,500万円 |
助成金・補助金の目的:
①-1環境整備
①-2環境整備に伴う広報活動
②地域商品を扱う販売所の設置・運営
注)
商店街等において、外国人観光客による買物需要等を取り込むために行う環境整備や広報活動、地域産品を扱う外国人向けの販売所の設置・運営の取組を支援
対象となる事業:- 免税手続カウンターの設置や、空き店舗を活用した外国人観光客に対応できる案内窓口 (コンシェルジェサービス等)の整備など、外国人観光客が商店街等で買物等を行う際の環境を整備することで、商店街等における外国人観光客の消費促進に資する事業。
- 「1.環境整備」により整備した施設・設備等の利用方法等の周知のための広報、多言語に対応した商店街マップやWebサイトなど、外国人観光客を商店街等に誘客するための広報等の事業。
- 地域産品や伝統工芸品等を扱う販売所(アンテナショッ プやレストラン等)を設置・運営し、外国人観光客向けに地域の魅力ある商品の販売等を行うことで、商店街等における外国人観光客の消費促進に資する事業。
- 「①-2環境整備に伴う広報活動」を行う場合、「①-1環境整備」と同時に実施する必要がある。
- 「①-2環境整備に伴う広報活動」のみの実施は 対象外。
- 「①-1環境整備」により整備した施設・設備等との関連 がないものは対象外。
- 商店街組織
- 商店街組織*と民間事業者の連携体
- (a) 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
- (b)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、 財産の管理等を適正に行うことができる者
- (a)、(b)に類する組織 (共同店舗・テナントビル等、問屋街・市場等)
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