「前払い2000万円助成金」へのもう一つのアプローチ
今回は既に何度かご紹介している新技術開発事業団の人気助成金「新技術開発助成」を、少し違った切り口でご紹介します。
その前に、この事業の特徴を復習しましょう。まず民間機関であるために可能な、助成金(助成率2/3上限2000万円)の「前払い方式」。次の公募期間と応募条件が毎回固定されているために、申請書作成のための十分な準備が可能であること。
さらに、過去3年間のすべての採択事業の概要が公開されていたり、10年間の採択案件が一覧表にされていたりと、採択事業に関する情報が豊富であること。
このところ経済産業省が力を入れている「ものづくり補助金」の効果もあり、製造業の社長様から「自社に適した補助金や助成金を提案してほしい」というご要望を多くいただくのですが、「新技術開発助成」はそういった場で年間を通じてご紹介する機会の多い補助金・助成金事業の一つです。
ところでこの事業、応募条件の一つに、「特許出願等により知的財産権が主張されている独創的な国産の技術」という項目があります。実はこれを見ただけで拒否反応を起こすお客様が意外と多いので、少し詳しい説明が必要となります。
つまり、「特許技術が条件」と聞くなり、「それは無理」との反応をされる方が多いのです。たとえば「精密加工の職人技には自信があるが、自分を含めて発明ができるような頭を持った社員はいない」という具合です。
このような時にご説明するのは、「新技術開発助成」で求められている特許技術は、必ずしも申請企業が自社で発明したものである必要はないということです。
これは、申請書様式の一つである「基本情報」にある「技術所有者」の欄の記入項目を見ればわかるのですが、その中に特許権利の形態を選ぶ項目があり、選択肢が「1.自社所有」、「2.譲渡」、「3.専用・通常実施権」の3つが用意されています。
3つ目の「専用・通常実施権」とは特許権者との間で独占的な、あるいは通常のライセンス契約をして特許技術を製品化する場合を指しているので、例えば取引先などから「こんなこと考えて特許出願したんだけれどお宅で試作できないかな?」というような案件も対象になるということです。
そういう説明をさせていただくと、「なるほど、時々知り合い(取引先あるいはお付き合いのある大学の先生等)からそんな話があるね。ちょっと聞いてみよう」という話になることもあるのです。
もし「当社は特許とは無縁」と考えておられたとしても、是非一度「お知り合い」について考えてみてください。将来の事業拡大を可能にする新製品の種が見つかるかもしれません。
季節の俳句
ねむりても 旅の花火の 胸にひらく (大野 林火)
実は今年、一度も花火を見ないまま夏が過ぎてしまいました。でも、もうずいぶんとあちこちで花火を見てきて、心に残っているためか、それほど残念な気はしません。
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