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継続する小規模事業者支援

2020/10/26

今回はお問い合わせの多い12月10日最終締切の〈コロナ特別対応型〉を中心に〈一般型〉を含めた「小規模事業者持続化補助金」の概要を再度ご案内します。

今年度〈コロナ特別対応型〉については今回で終了ですが、〈一般型〉は、2月5日、さらに来年度も継続が予定されています。

対象が小規模事業者に限定されるため、貴社の規模がこれより大きい場合は申しわけありませんが今回は読み飛ばしてください。

この事業については今年の5月11日付で概要をご紹介しましたが、〈一般型〉と〈コロナ特別対応型〉とが並行しながら異なるスケジュールで締切が設けられてます。

また、大きな事業構造は変わらないものの、前回ご紹介した公募の後に「事業再開枠」が追加されたこともあり、最新の公募要領に基づいて改めて「小規模事業者持続化補助金」全体像をご説明します。

まず、従来と同様の〈一般型〉はコロナの影響に関わりなく販路拡大や業務効率化に取り組む小規模事業者が対象ですが、〈コロナ特別対応型〉はコロナの影響を乗り越えるための対策に取り組む小規模事業者が対象となります。

その具体的な違いは、取り組み内容の経費の6分の1以上が、次の3つのどれかに該当する場合に〈コロナ特別対応型〉となるとされている点です。

  • A類型:サプライチェーンの毀損への対応
  • B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
  • C類型:テレワーク環境の整備
また〈一般型〉は上限50万円、補助率2/3ですが、〈コロナ特別対応型〉は上限100万円で補助率が2/3と3/4の2種類あり、それぞれ上記の類型Aが2/3、類型B、Cが3/4となります。この補助率の差の理由は公募要領のどこにも書かれておらず、よくわかりません。

その他〈一般型〉と〈コロナ特別対応型〉との間の大きな違いとして、以下があります。

〈一般型〉
  • 地域の商工会議所または商工会による「事業支援計画書」が必要。
  • 対象経費は交付決定日以降に発注された物品に限る。

〈コロナ特別対応型〉
  • 「事業支援計画書」は不要。
  • 対象経費は2020年5月20日以降の発注分まで塑逆可能

続いて「事業再開枠」について。名前を見ると勘違いしそうですが、条件に営業の休止などの条件があるわけではありません。コロナの影響で大きく落ち込んだ売上の復活を目指した、感染予防のための取り組みといった程度の意味のようです。

具体的には自社の事業が「該当する業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策への取組」に該当する場合、支援対象となり、上限50万円、補助率100%で上乗せされます。

「事業再開枠」は単独では応募できず、〈一般型〉または〈コロナ特別対応型〉に付加される補助金です。なお公募中の〈コロナ特別対応型〉の最新版公募要領(第7版)では〈一般型〉が対象外となっていますがその後更新され、現時点では〈一般型〉も対象となっています。

さて、最後に「特例事業者」の説明を加えておきます。〈一般型〉、〈コロナ特別対応型〉ともに「特例事業者」向け上限50万円の上乗せ措置が設けられています。「特例事業者」とは屋内運動施設(スポーツクラブ等)、バー、カラオケ、ライブハウス、接客を伴う飲食店とされています。

こちらの方も選定理由と増額の根拠についての説明はありませんが、記憶をたどればいずれも過去にクラスターが発生した施設であり、なんとなく納得します。

この50万円は本体の〈一般型〉、〈コロナ特別対応型〉の金額または「事業再開枠」の金額どちらに上乗せしても良いことになっています。

という訳でなかなか事業の全体像を把握するのは大変ですが、〈コロナ特別対応型〉のウエブページから最新の内容を一覧にした「早わかりチャート」がダウンロードできるのでご参照ください。

「小規模事業者持続化補助金」は補助金額の割に公募要領のページ数も多く、なかなか理解が難しい事業です。全国の商工会議所または商工会に支援窓口が設けられているので、応募の検討については公募要領を手に、まず、地域の担当窓口に相談に行かれるようお勧めします。

本記事は2020/10/26時点での情報です。状況は刻々と変化しますので、必ずその時点での最新情報をご確認ください。

季節の俳句

天たかし さびしき人は手を挙げよ (鳴戸 奈菜)

昨日の朝の東京は雲一つない快晴でした。秋の晴れた日、人はなぜかさびしくなるようで、とくに思い当たるふしがなくてもこのように呼びかけられると思わず手を上げたくなります。