補助金の返済は必要か?
令和5年度の補正予算が臨時国会における衆議院での審議が長引いたためか、事業再構築補助金やものづくり補助金などよく知られた事業を含む予算措置に関するニュースが聞こえてきません。そこで今回はいつもと少し違った視点から補助金に関する情報をお送りします。
お題は「補助金返済」、理由は弊社のウェブサイトにアクセスされるお客様の検索ワードとして、ここ数か月間必ずと言っていいほどベスト5に入るためです。
そもそも補助金に「返さなくて良い」という謳い文句があるにも関わらず、「補助金返済」のワードで検索されるのは、何らかの需要があることは間違いないようです。そこで、今回、「補助金返済」に関する情報を整理してお伝えします。
まず、JSTによるA-STEPの「実装支援(返済型)」など特別な事業を別とすれば、補助金は原則返済不要です。しかし、一度支払われた補助金を返さなければならないケースは皆無ではありません。
第1のケースは、言うまでもなく補助金申請の際の企業情報や事業完了後の実績報告の内容に虚偽や不正があった場合です。これはどのような補助金であっても、それが判明した時点で払戻しを請求され、悪質な場合は告訴されることもあります。
また、ほとんどの補助金では、事業完了後5年間、応募の際の事業計画に基づく収益が計画通り進んでいるかを記載する「事業化状況報告」が求められます。ここで計画通り収益が上がっていなくとも理由の説明があればば補助金の返済を求められることは原則ありません。
ただし、催促されても「事業化状況報告」を提出しない場合は別です。公募要領には必ず補助事業者の義務として事業化状況の報告が挙げられているので、提出しない場合は補助金の返還を求められると考えてよいでしょう。
なお、補助金によっては例外的に補助事業期間終了後の状況が定められた目標に到達しない場合に補助金の一部を返還しなければならないものもあります。
例えば、事業再構築補助金の「成長枠」「グリーン枠」では補助率を1/2から2/3に引き上げるための「給与支給総額年平均6%以上」という条件がクリアできなかった場合、差額となる1/6分の補助金を返還するという条件が公募要領に示されています
そして、補助金の返済が求められる最も一般的なケースが、いわゆる「収益納付」です。補助事業期間終了後5年間の事業化状況報告の内容が、補助事業の成果として大きな収益を上げる結果となった場合、その一部を政府に返還するというルールが設けられています。
収益が得られた場合いくら返還するかについては補助事業ごとに異なり、ほとんどの補助金ではその算出式が公募要領に示されてないので一概には言えないのですが、弊社がこれまで経験した例では下記の計算で示されるものが多数見られました。
返済額合計=〔(補助事業によって得られた営業利益)-(補助事業で自己負担した金額)〕×1/N
※ただし、上限は支払われた補助金総額
ここで、Nは5~10程度と考えていただいて良いでしょう。とはいえ、ほとんどの場合前項の〔 〕内の数値が5年たってもプラスになることは珍しいので、実際に補助金を返還する例はめったにありません。
ご注意いただきたいのは適用される算出式が補助事業により異なることです。そのため、採択後に事務処理マニュアルなどで必ず確認してください。
今回はご興味を持たれる方が多い「補助金返済」について少し深堀りしてみました。今後補助金に応募される方は頭の隅に置いていただけると幸いです。
季節の俳句
太き声水に落して寒鴉 (吉田 成子)
この時期、バサバサッと近づいてきて近くの柵などにとまるカラスに驚かされることがあります。声も何となくずぶとくて、人を恐れない態度に少々腹立たしい思いもわくものの、この季節の侘しさも感じられて妙に風情がある不思議な生き物です。
-
気軽に補助金のことを確認したい方はメールフォームでお問合せ
問合せメールフォームで -
すぐに補助金のことを相談したい方は無料電話相談申し込み
無料電話相談で